退職したいけど子どもの保育園はどうなる!?
名古屋市HPには記載されていない名古屋市の保育園継続利用のルールを聞いてきました☆
1.私の状況
名古屋市在住のわたしは2人目の出産(2018年4月予定)を機に勤めていた会社を退職することにしました_(:3 」∠)_
しかし、上の子は0歳から保育園に通わせており、現在(2017年度)年少クラスであったため、できれば慣れた保育園に卒園まで通わせたいと思っていました(><)
名古屋市のHPを見てもイマイチはっきりと書かれていなかったので区役所で直接聞いて来ました!
2.名古屋市公式HPの保育園利用条件
まずは名古屋市のホームページに記載されている保育園の利用条件を確認します。
就労
月64時間以上、労働をすることを常態としていること。
利用期間: 最長で、お子さんの小学校就学前日までの期間内で左の状態が継続すると見込まれる期間まで
産前産後
出産予定日8週間前(多胎妊娠の場合は、14週間前)の日から出産日後8週間を経過するまでの期間内にあること。
利用期間: 出産日から8週間経過する日の翌日が属する月の末日まで
求職活動
就労する意思があり、求職活動に専念していること。
利用期間: 利用開始日から90日を経過する日が属する月の末日まで
◎参考・出典◎
名古屋市:平成30年度保育所等の利用申込み手続きについて(暮らしの情報)
わたしの場合、HPからは4月に出産後、6月末までは産前産後を理由に、その後3ヶ月(9月末まで)は休職活動を理由に保育利用を続けることが出来ることがわかりました(少し安心☆)
しかしその後は働かなくては上の子は保育園を退園になる???
5ヶ月の下の子を預けられるのか。。。
どうやって就職活動をするのか。。。
職はみつかるのか。。。
まだまだ不安でした(><)
3.区役所で直接聞いたこと
まだまだ退職に不安が残ったので区役所に直接聞きに行きました☆
そこで分かったのが次の2点です^^
求職活動は延長できる
HPでは求職活動の利用期間は、「利用開始日から90日を経過する日が属する月の末日まで」となっていましたが、3ヶ月ごとに区役所へ行き、簡単な書類を提出すれば延長可能とのことでしたε-(´∀`*)ホッ
求職活動の延長限度は1年間
求職活動が一年以上続くと保育園の継続利用はできず、保育園の新規申し込みをしなくてはならない。
例えば、3月に退社、4月より求職活動を理由に保育園へ預けていた場合、翌年度の4月からは求職活動を理由に保育園の継続利用はできず、再度新規での保育園申し込みが必要となるそうです。
(おそらく毎年12月にある継続利用の面談の際に翌年度は新規での申し込みを依頼されると思われます。)
ただその場合は点数で入園できるかが決まるので点数が足りず、退園となる可能性も出てきてしまいますね(;_;)
4.利用時間には注意が必要
求職活動中でも1年間は保育園に通わせられることがわかりましたが、保育時間は就労の要件とは異なりますので注意しましょう!!
保育園の利用可能時間には下記の2つがあります。
- 保育標準時間認定:1日上限11時間
- 保育短時間認定:1日上限8時間
※保育園によって預けられる時間は異なる
就労
月120時間以上の就労 ⇒ 保育標準時間認定
月120時間未満の就労 ⇒ 保育短時間認定
産前産後
保護者の希望により保育標準時間認定または保育短時間認定を決定。
求職活動
保育短時間認定のみ利用可能。
保育標準時間 は利用不可。
5.最後に
今回ご紹介した利用条件は2018年2月時点でわたしが最寄りの区役所にて口頭で確認したものです。
ルールの変更や例外等があるかもしれませんので、最終的にはご自身で最寄りの区役所にて確認されることをおすすめ致します☆
退職について悩まれている方へ少しでもお役に立てますように^^♡